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有限会社 アトラス測量 |
〒039-1166
青森県八戸市根城五丁目
12番26号(裁判所前)
TEL:0178-44-0333
FAX:0178-44-0659
E-Mail:
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2007年11月30日(金)
今日より都市計画法が改正され、今まで規制の対象外であった社会福祉施設や医療施設も開発許可の対象となります。あわせて中心市街化活性化法も本格的に施工されれば、郊外への大型施設や病院の立地規制がかかります。今後ますます各種施設を中心部へ集約する方向で法整備がされていくので、市街化調整区域での開発許可がより難しくなってきます。こういう時代の流れで失敗しない方法は、法律に詳しい専門家に相談することです。良く聞く話は、専門家でない方の浅い知識で勝手に建物が建築できると判断し、土地の売買契約を締結してから建築指導課へ出向いたら、実は建てられない土地だった例は多く見受けられます。特に、周辺法律がかなり絡みあうので、専門家でないと判断できない事例が増えてきました。例を挙げると、建築基準法・都市計画法・農地法・農振法・文化財保護法・土石採掘法・農振法・森林法(1万u以上)・道路法・土地改良法・下水道法・各種条例(景観条例等)・宅建業法・消防法・不動産登記法等があります。この中の法律にどのように関係するのかを、詳しく調査することが重要です。この作業をおろそかにすると、後で中断することになり、施主に迷惑をかけます。これからの調整区域は、開発許可申請の実績のある業者選びが重要と思われます。昨今は、法律が頻繁に改正され、許可が出にくくなっています。お近くの建築指導課に出向き、相談してください。建築できそうであれば、お近くの専門家に相談すればよいと思います。(今後良くある失敗例をあげながらポイントを解説していきたい)
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