建築基準法43条のただし書きで、4m以上の公共用地(公園、学校用地、河川敷等)に接道すれば、建物を建てることができる。ただしやむをえない事情があることに限る。更に、公共施設管理者の承諾書が必要である。今回の社会福祉施設は、空地で勝負がつくと思ったが、肝心の入り口部分の幅が足りなかった。でもまだ、諦めない。まだ何か方法があるはずだ。これからの高齢化社会を迎えるに当たって、必ず必要になってくる建物である。今回は多数応募があった中からブロック指定で認可になっているのだが、役所内の連携が取れていないので、建築担当で棚上げされてしまった。やはり厳正な審査のうえで選ればれているので、総合的に判断して認可を出して欲しいものだ。将来の八戸を背負って立つ素晴らしい計画だけに、なんとか運営させてあげたいものだ。写真は堤防上の管理道路である。消防車も十分通れる。